妊娠がわかったら…
勤務免除
妊娠に伴う通勤緩和
- 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて、勤務しないことを承認された場合に取得できます。
- 勤務免除の時間:所定の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間です。
妊産婦の保健指導と健康診査
- 妊産婦である女性職員が請求した場合には、母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないことを承認された場合に取得できます。
- 勤務免除の時間:妊娠満23週までは4週間に1回、満24週から満35週までは2週間に1回、満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)。それぞれ1日の所定の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間です。
勤務緩和
妊産婦の有害業務の就業制限
妊娠・出産・哺育等に有害な業務への妊産婦の就業制限。
妊産婦の業務軽減等
妊産婦である女性職員が請求した場合には、超過勤務、休日勤務及び深夜勤務を命じないことになっています。また、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせることになります。
金銭的な支援
妊婦健診補助(自治体)
自治体により医療機関等で利用できる健康診査費用が補助されます。詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。
出産の前後に…
休暇
産前産後の休暇
- 対象者:女性の常勤職員…特別休暇/女性の定時勤務職員・女性の短時間勤務職員…無給の休暇
- 取得できる期間:産前休暇…出産予定日の8週間以内(多胎妊娠の場合にあたっては、14週間)/産後休暇…出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
- 共済等の掛金について
産前産後休暇中の掛金(共済短期・共済介護・共済退職等年金・厚生年金)は、出産の日(出産の予定日)以前42日から出産の日後56日までの間について免除となります。
妻の出産に伴う子の養育のための休暇
- 妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときに取得できます。
- 対象者:男性の常勤職員…特別休暇/定時勤務職員・短時間勤務職員…有給の休暇(雇用期間に定めのある職員は一定の要件を満たす場合に限る。)
- 取得できる期間:当該期間内における5日の範囲内
妻が出産する際の休暇
- 妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産に伴い、勤務しないことが相当であると認められるときに取得できます。
- 対象者:男性の常勤職員…特別休暇/男性の定時勤務職員・男性の短時間勤務職員…有給の休暇(雇用期間に定めのある職員は一定の要件を満たす場合に限る。)
- 取得できる期間:妻が出産するため病院に入院する等の日から、出産日の日後2週間を経過する日までの2日の範囲内
金銭的な支援
出産費(共済組合)
- 組合員又はその被扶養者が出産したときは、出産費又は家族出産費が支給されます。
- 500,000円(産科医療補償制度に加入する医療機関等)または、488,000円(左記以外の医療機関等)
- ①妊娠4ヵ月(85日)以上であれば、死産・流産等の異常分娩や人工妊娠中絶に対しても、出産費又は家族出産費が支給されます。
②双生児以上を出産した場合は、その人数分の額が支給されます。
③出産に係る出産費等の医療機関等への直接支払制度が実施されています。当制度を利用した場合、窓口での支払いは差額分のみとなります(医療機関等から当制度についての利用の有無の照会と説明があります)。
出産費附加金(共済組合)
- 組合員またはその被扶養者が出産したときは、出産費に合わせて出産費附加金又は家族出産費附加金が4万円支給されます。出産費用が50万円(48万8千円)以上の場合は、附加金4万円のみ支給されます。出産費用が50万円(48万8千円)未満の場合は、出産費用の差額と附加金が支給されます。
出産手当金(共済組合)
- 被保険者が出産のため仕事を休み報酬の全部又は一部が支給されない場合は出産手当金が支給されます。
- 支給期間:出産日(出産予定日より遅れた場合は予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日後56日までの間
- 支給額は1日につき標準報酬の日額×⅔です。給料を受けていても出産手当金の額より少ない時は差額が支給されます。