- 通称名の使用・性別情報について
本人の申し出により、自認する性に基づく通称名を使用することができます。通称名の使用に伴い、学生証、CampusSquare、授業の受講者名簿等が通称名で表示されることになります。
また、本学に提出する諸書類については、性別記載欄を未記入のまま提出することが可能な場合もあります。入学前でも差し支えありませんので、相談窓口に申し出てください。
- 授業について
授業の履修に困難を感じる場合は、担当教員や相談窓口に相談してください。男女別に授業が行われることもある実技科目等については、担当教員が面談のうえ個別対応します。
- 健康診断
健康診断の受け方について希望があるときは、相談窓口に連絡すれば個別対応が可能です。
- クラブ活動、学外活動、就職活動について
学生の希望や相談を踏まえ、関係部署と連携して対応を工夫します。
- 学生サークルについて
以下のサークルが有志の大学教職員と繋がりを持って活動しています。
・カラフルCAFÉ
ダイバーシティ推進室HPを参照 https://ydiversity.rurudo.net/
- 施設について
多目的に利用できる「だれでもトイレ」については、こちらをご覧ください。
- 相談について
学生生活などに関する相談窓口は、こちらをご覧ください。
- 通称名の使用・性別情報について
多様な性に関連して、希望する通称名や性別を用いて働きたいという教職員の方は、相談窓口にご相談ください。
性別情報を含む個人情報については、慎重に取り扱うべき個人情報として管理されます。
- 健康診断について
健康診断の受け方について希望があるときは、こちらをご覧ください。
- 相談について
多様な性に関連して学内で対応してほしいことがあれば、小白川キャンパスの総務部労務課、または相談窓口一覧表から相談しやすいところにお申し出ください。
各種法律や文部科学省共済組合の制度が関連することについては、本学の努力のみで対応することが困難な場合がありますが、誰もが働きやすいキャンパスを目指すために、教職員の希望を把握したいと考えています。
文部科学省は、平成28年4月に、「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応などの実施について(教職員向け)」を公表し、教職員の理解を促進する方針を示しました。また、平成29年に「いじめ防止等のための基本的な方針」が改正され、性的指向・性自認等を理由とするいじめの防止が求められています。
附属学校においては、「山形大学における多様な性に関するガイドライン」及び「山形市職員・学校教職員のためのLGBT対応サポートハンドブック」(平成31年3月山形市作成)に基づいて、多様な性に関して次のとおり対応します。
- 差別解消について
(1)全ての児童生徒に対して、互いの個性を認め合い、命や人権を尊重する態度を養います。
(2)全ての職員が、性的指向や性自認に基づく差別・いじめを許さない姿勢をもちます。
(3)児童生徒や保護者が抱える困り感や悩み、ニーズを十分に受けとめます。
(4)教職員間で情報を共有することについて、児童生徒や保護者から理解を得ます。
- 具体的な対応について
(1)施設利用・学校生活について
- ① トイレや更衣室
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本人の意向を尊重しながら、教職員用トイレや学校内の多目的トイレを使用するなど、一元的な対応にならないように工夫します。多目的に利用できる「だれでもトイレ」については、こちらをご覧ください。
- ② 健康診断や宿泊行事
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本人や保護者の意向を踏まえた上で個別に実施するなどの工夫をし、宿泊行事については、部屋割りや入浴時間を配慮するなどの工夫をします。
- ③ 制服等について
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制服や体育着、水着など、男女で異なる場合は、本人(及び本人の了解の上で保護者)の申し出によって、希望する衣服等の着用について検討します。
(2)課外活動等について
- ① 部活動、使用物品について
-
部活動への参加は、本人や保護者のニーズを十分に把握して対応を検討します。また、使用物品が性別による違いがある場合には、本人及び保護者と相談の上、配慮を検討します。
- ② 校外の活動先での連携について
-
校外の活動先では、児童生徒への対応に不慣れな人が関わる可能性があるので、活動先の指導者などと共通理解に努めます。ただし、安全配慮などの必要から、当該個人を特定して先方に伝えざるを得ない場合は、事前に本人(及び本人了解の上で保護者)に了解を得ます。
(3)事務・手続き等について
- ① 卒業証明書の発行について
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指導要録の記載については、学齢簿の記載に基づき行います。卒業後に戸籍上の性別の変更を行った者から卒業証明書の発行を求められた場合には、戸籍を確認した上で当該者が不利益を被らないように配慮します。
- ② 通称名の使用について
-
通称名の使用を希望する場合は、本人(及び保護者)との話し合いのもと、学校での書類全般に本名とは異なる通称名をあらかじめ定めて、その使用を認めることを検討します。
- 組織対応について
(1)配慮が必要な児童生徒について、教職員が共通理解し、学校全体で支援を行います。
(2)児童生徒や保護者が悩みや心配を相談しやすい環境を整備します。
(3)相談があった場合は、可能な範囲で希望に寄り添えるように対応を工夫します。
- 相談について
附属学校の本人・保護者などからの相談窓口は、こちらをご覧ください。
- 参考資料
・「友だちから相談されたら・・・」(一般社団法人LEO-G ジェンダー情報リテラシープログラム“すく~る2023”)