山形県では、すべての県民が、性別に関わりなく個人として尊重され、社会や地域において個性や能力を十分に発揮できる山形県の実現を目指し、「山形県パートナーシップ宣誓制度」を開始。
宣誓の申込を、令和6年1月4日から開始しています。
制度の概要(山形県ホームページより)
性的マイノリティのカップル(双方又はいずれか一方が下記の①又は②の方であるカップル)が、互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約束した関係であることを宣誓するものです。
① 性的指向(自己の恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向)が
必ずしも異性愛のみではない方
② 性自認(自己の属する性別についての認識)が出生時の性と異なる方
山形県は、お二人が宣誓したことを証明する「山形県パートナーシップ宣誓書受領証(以下「宣誓書受領証」という。)」を交付します。
本制度は法律上の婚姻とは異なり、法的な権利の発生や義務の付与を伴うものではありませんが、性的マイノリティのカップルが抱える生活上の困難や不安が少しでも解消されるよう運用するものです。