年次有給休暇の取得
希望する日時に理由を問わず使用できる休暇です。1日、半日、又は時間単位でも取得できます。
結婚休暇
結婚式、旅行その他結婚に伴う行事のための休暇。結婚の日の5日前から6ヵ月経過するまでの間の連続する5暦日の範囲内の期間です。
親族が死亡した場合の休暇
①配偶者・父母(7日)
②子(5日)
③祖父母(3日)
④孫(1日)
⑤兄弟姉妹(3日)
⑥おじ・おば(1日)
⑦父母の配偶者・配偶者の父母(3日)
⑧子の配偶者・配偶者の子(1日)
⑨祖父母の配偶者・配偶者の祖父母(1日)
⑩兄弟姉妹の配偶者・配偶者の兄弟姉妹(1日)
⑪おじ又はおばの配偶者(1日)
※職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日(③⑥)。職員と生計を一つにしていた場合は7日(⑦⑧)、5日(⑨)、3日(⑩)
※葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数。
休業手当金(共済組合)
- 組合員が以下の事由で勤務を休み報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。
- 支給額:1日につき標準報酬の日額50%。
- 支給期間:①被扶養者の病気又はけが…全期間②組合員の配偶者の出産…14日以内③組合員・被扶養者の不慮の災害…5日以内④組合員の結婚、配偶者の死亡、被扶養者の結婚・葬儀…7日以内等
標準報酬に係る特例(共済組合)
- 育児休業等終了時改定:育児休業終了時改定の申し出をしたときは、育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヵ月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。
- 3歳未満の子を養育する組合員に係る標準報酬額の計算の特例:同居する3歳未満の子を養育する組合員が、「3歳未満の子を養育する旨の申出書」を提出することによって、該当する子が3歳になるまでの期間に、標準報酬月額が低下した場合、年金額算定となる標準報酬を従前の標準報酬のままで取り扱うという特例を受けることができます。
乳がん検診と子宮がん検診の経費一部補助
35歳以上の女性職員を対象として、医療機関又は検診センターで所定の期間内において受検した乳がん検診と子宮がん検診の経費を一部補助します。あらかじめ所定の申込みが必要です(乳がん検診3,000円、子宮がん検診2,000円を上限とする)。
科学研究費助成事業(科研費)の中断
科研費の研究代表者が産前産後の休暇又は育児休業を取得する場合、研究を中断し、翌年度以降に再開することができます。また、希望者は研究期間を延長することもできます。いずれの場合も日本学術振興会への申請が必要です。